特定技能2号に「在留5年」を追加へ|入管庁が省令改正案を公表

更新日:2026/09/15

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特定技能2号に「在留5年」を追加へ

出入国在留管理庁は、熟練した技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」について、在留期間に「5年」を加える省令改正案を公表しました。

時事通信の報道によると、特定技能2号の在留期間は現在、6カ月、1年、2年、3年とされています。今回の改正案では、これに5年を加える方針です。

特定技能2号の在留期間は、現在の最長3年から、5年まで拡大される見通しです。

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材が対象となる在留資格です。勤務先の安定性や雇用の継続性などに応じて在留期間が決められており、長い在留期間になるほど、勤務実績や納税状況などの要件が厳しくなるとされています。

今回、5年の在留期間を加える背景には、「介護」など他の在留資格との整合性を図る狙いがあると報じられています。

省令改正が実施されれば、特定技能2号の外国人が永住許可を受ける際にも、5年の在留資格が必要になるとされています。

5年の在留期間を認める具体的な要件については、今後詰められる見通しです。省令改正案はパブリックコメントを経て、2027年1月上旬の施行を目指す方針です。

特定技能制度は、人手不足分野で外国人材を受け入れる制度として運用されています。特定技能2号の在留期間が拡大されれば、外国人材の長期的な就労や生活設計、受け入れ企業の人材確保にも関わる動きとなりそうです。

日本語教師ナビ編集部より

今回の改正案は、日本語教育そのものを対象にした制度変更ではありませんが、外国人材の長期在留や定着に関わる重要な動きです。

外国人材の在留期間が長期化すれば、職場で使う日本語だけでなく、生活・地域参加・家族帯同を見据えた日本語支援の重要性も高まります。

特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人材を対象とする在留資格です。今後、5年の在留期間がどのような条件で認められるのか、永住許可の運用とどのように関係するのかが注目されます。

外国人材政策の変化は、日本語教育や多文化共生の現場にも間接的に影響します。日本語教師や支援者にとっても、制度の動きを把握しておくことが大切です。

参考:時事通信「特定技能2号に『在留5年』 政府、来年1月施行方針」

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