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日本語教師の資格は、2024年4月から国家資格「登録日本語教員(旧名称:公認日本語教師)」になりました。
それ以前から日本語教師として働いていた現職者はどうなるのでしょうか?
この記事では、国家資格「登録日本語教員」の経過措置および経過措置になる対象者、適用期間について詳しく解説します!
※国からの公式情報は、文化庁ホームページに掲載されています
経過措置とは、法律が改正される場合に、新しい法律への移行中・移行後に生じる不利益や不都合を極力抑えるための、一時的な措置のことです。
民間資格だったころの日本語教師の資格と、国家資格「登録日本語教員」の取得要件や試験内容には差異があるため、経過措置による国家資格取得の措置が設けられました。
登録日本語教員の経過措置の対象となる現職者の定義は「平成31年4月1日〜令和11年3月31日の間に法務省告示校で日本語教師として1年以上勤務した者」となります。
経過措置は、日本語教師の民間資格を取得した時期や方法により、6つのルートに分かれています。
※拡大してご覧ください。
下記にルートの概要を説明します。
・経過措置ルートC(令和15年3月31日まで)※四大卒以上
文化庁により認定された「必須の50項目」対応養成課程を修了すると日本語教員試験の基礎試験、実践研修が免除されるルートです。経過措置は基本的に現職者対象ですが、このルートCに関しては、未経験者も活用することができます。
・経過措置ルートD-1(令和11年3月31日まで)※四大卒以上
必須の50項目対応前の課程(平成12年に日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議にて示された、5区分の教育内容を実施している)を修了した現職者が通れるルートです。基礎試験、実践研修が免除され、講習Uと応用試験の合格により資格が取得できます。
・経過措置ルートD-2(令和11年3月31日まで)※四大卒以上
ルートC、ルートD-1以外の養成課程を修了した現職者が通れるルートです。基礎試験、実践研修が免除され、講習T、Uと応用試験の合格により資格が取得できます。
・経過措置ルートE-1(令和11年3月31日まで)※学歴不問
日本語教育能力検定試験合格者(昭和62年4月1日〜平成15年3月31日)対象のルートです。基礎試験、応用試験、実践研修が免除され、講習T、Uの受講で資格が取得できます。
・経過措置ルートE-2(令和11年3月31日まで)※学歴不問
日本語教育能力検定試験合格者(平成15年4月1日〜令和6年3月31日)対象のルートです。基礎試験、応用試験、実践研修が免除され、講習U受講で資格が取得できます。
・経過措置ルートF(令和11年3月31日まで)
ルートC〜Dに該当しない現職者が対象のルートです。実践研修が免除され、基礎試験、応用試験の合格で資格が取得できます。
現職者の中でも、どの時期に資格を取得したか、どのルートで資格を取得したか、などによって必要な試験や対応が変わります。現職の日本語教師の方は、自分がどのパターンにあたるか詳細をご確認ください。
出典:文化庁 登録日本語教員の登録申請の手引き(令和5年12月)
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※下記は過去の情報です。
2020年(令和2年)3月10日に開かれた文化審議会国語分科会では、経過措置の対象者を、「日本語教育機関の告示基準」の教員要件を満たす者としています。
つまり対象者は、「現行の日本語教師資格を満たす者」と定義されています。
出典:令和2年3月10日 文化審議会国語分科会 日本語教師の資格の在り方について(報告)
しかし、2021年(令和3年)に開かれた、第9回日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議では、経過措置について”質が担保されている機関で一定年数以上働く等、教育の現場における実践的な資質・能力が担保される者に関しては、教育実習の免除を検討するなどの配慮を検討する。”という見解のみにとどまっており、公認日本語教師の資格取得は、”原則として筆記試験合格及び教育実習履修・修了の要件を満たした上で公認日本語教師の資格を取得することとする。”という見解を示しています。
また、指定日本語教師養成機関における課程等修了者の試験一部免除と教育実習の免除の検討がされていますが、現時点で、「指定日本語教師養成機関の基準」が定まっていない状態です。
出典:文化庁 日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議 第9回(令和3年7月29日)
上記のように経過措置の対象者については現在も検討段階であり、具体的な案が出るのは先になることも考えられます。
2024年3月29日、文化庁が「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」として確認された機関と養成課程等を公表しました。上記の経過措置の表のうち、Cのルートに該当する養成課程です。
上記でも説明した通り、こちらの経過措置ルートは未経験者でも活用できる唯一のルートになります。
※2024年7月、養成課程一覧が更新されました。
今回承認を受けた養成機関の一部をご紹介します。
【必須の教育内容50項目対応機関】
「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員課程」一覧はこちら
2023年12月に文化庁が公表した資料によると、経過措置の期間は対象により異なっています。
・現職者に限らず必須の50項目に対応した課程修了者
・現職者のうち必須の50項目対応前の課程修了者
・現職者のうち民間試験に合格した者
・上記以外の現職者
上記の中でも、資格を取得した時期や試験内容により、さらに細かく必要な対応や試験は異なりますので、文化庁の資料をご確認ください。
出典:文化庁 登録日本語教員の登録申請の手引き(令和5年12月)
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※下記は過去の情報です。
「必須の50項目」対応前の日本語教師養成課程を修了した現職者(ルートD-1、2)と、日本語教育能力検定試験に合格した現職者(ルートE-1、E-2)は、経験者講習を履修することで登録日本語教員を取得できます。
※講習自体は上記に該当する対象者以外も受講することができます。
講習はTとUに分かれており、どちらもオンラインで受講できます。内容はそれぞれ、対象となる現職者が資格取得以降に追加された教育内容を身に付けるものとなっています。
修了の条件として、認定試験も設けられています。
経験者講習について詳しくは、下記の関連記事をご覧ください。
関連記事:登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習とは?講習TとUの内容を解説
2024年4月に国家資格となり、経過措置に関する詳細も公表されました。資格取得時期などにより経過措置の対象や適用期間が異なりますので、民間資格時代に資格を取得した日本語教師の方は、ご自身がどこに当たるのか注意してご確認ください。
登録日本語教員や国家資格化について詳しくは、下記の記事をご覧ください。
関連記事:日本語教師の国家資格に関する最新情報!
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現在公表されている登録日本語教員養成機関の一部をご紹介します。未経験者で登録日本語教員を目指している方はぜひチェックしてみてください。
【登録日本語教員養成機関】
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