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この記事を書いたのは
Miku
日本語教師養成課程で資格を取得し、日本語の指導歴は7年目。
学生時代はイギリスへの交換留学の経験もあり、卒業後は日本語教師として働きながら、フランスでワーキングホリデー留学と語学留学を経験。
現在はマルタ島在住で主にフリーランスで活動する傍ら、「日本語教師ナビ」のライターを務める。
「私は登録日本語教員の経過措置Cルートを利用できるの?」
登録日本語教員の資格を取得する際に、日本語教員試験や実践研修が免除される経過措置ですが、現職者ではなくても通れるCルートに該当するのか知りたい、という声は意外と多く見受けられます。
そこで今回は、そのような方に向けて、経過措置Cルートの概要と、どのような人が選択できるのかという点についてまとめます。
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これまで民間資格だった日本語教師は、2024年4月から国家資格となりました。
そこで、新しい法律へと移行する際に生じる不利益を抑えるために設けられたのが、登録日本語教員の経過措置です。
経過措置ルートは、全部で6つあり(C・D-1・D-2・E-1・E-2・F)、旧制度で認められていた民間資格を取得しているか、現職者として働いているかなど、個々の状況によって選択できるルートが異なります。
尚、通常は、日本語教員試験(基礎試験・応用試験)に合格後、実践研修を修了する「試験ルート」か、登録日本語教員養成機関で課程を修了して、日本語教員試験(基礎試験は免除)に合格後、実践研修を修了する「養成機関ルート」のどちらかを選択します。
関連記事:登録日本語教員とは?、登録日本語教員の経過措置とは?、登録日本語教員の資格取得ルートにはどのようなものがある?
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登録日本語教員の経過措置・Cルートは、6つある経過措置の1つで、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程」として、承認された課程を修了した人に向けたルートです。
必須の教育内容50項目というのは、2019年3月4日以降に導入されたもので、日本語教師として働く上で必要になる教育内容がまとめられています。
また、2019年3月以前のルールに基づいた養成課程を修了した場合は、D-1ルートもしくはD-2ルートを選択できる可能性があります。
関連記事:必須の教育内容50項目とは?
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経過措置のCルートに該当するのは、以下のような方です。
前述したように、Cルートは必須の教育内容50項目に対応した養成課程の修了者が対象です。
他の経過措置ルートとは異なり、今からでも必須の教育内容50項目対応の養成課程を修了すれば、Cルートを選択することができます。
すでに養成課程を修了している、もしくは現在受講中であるという場合は、受講した養成課程が必須の教育内容50項目に対応しているか、確認してみましょう。(Cルートの対象機関については、後述します)
基本的に経過措置ルートは、現職の日本語教師を対象としていますが、唯一Cルートは現職者ではなくても、選択できる点が特徴です。
日本語教育に関する業務全般を管轄している文部科学省によると、現職者というのは、2019年4月1日から2029年3月31日の間に、法務省告示校や国内の大学、認定日本語教育機関などで、日本語教師として、1年以上(平均で週1回以上)働いた者とされています。
関連記事:法務省告示校とは?、認定日本語教育機関とは?
登録日本語教員の資格は、学歴に関係なく取得できますが、Cルートに関しては、学士以上(四大卒)の学歴が求められます。
対象学位には、専門職の学士・専門職学位・修士・博士が含まれる他、これらの学位に相当する外国の学位も認められています。
そのため、例えばアメリカで大学を卒業して、学士号を取得したという場合でも、学士以上の学歴として認められるはずです。
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経過措置Cルートの適用期間は、2024年4月1日から2033年3月31日までの9年間となっています。
登録日本語教員の経過措置は、基本的に2024年4月1日から2029年3月31日までの5年間となっていますが、Cルートのみ特別に長い期間が設定されています。
その理由は、旧制度で養成課程を実施していた大学が、登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関として正式に登録される前に、在籍していた学生が、不利益を受けないようにするためです。
例えば、5年間の経過措置が終了した直後の2029年4月1日から、その大学が登録機関として養成課程を開始した場合でも、それ以前に在籍していた学生については、経過措置を活用することができます。
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経過措置のCルートでは、登録日本語教員の基礎試験が免除されており、応用試験への合格のみで、登録日本語教員の資格取得をすることができます。
また、登録実践研修機関における実践研修も免除される上に、別途講習(T・U)を受講する必要もありません。
そのため、より少ない時間と労力で、国家資格の取得を目指せます。
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経過措置・Cルートに該当する養成機関及び課程については、これまで日本語教育を管轄していた文化庁によって、一覧が公表されています。
以下では、Cルートの対象となっている機関を一部ご紹介します。
その他の対象機関・課程については、をご確認ください。
【必須の教育内容50項目対応機関】
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こちらでは、経過措置・Cルートの申請に必要な書類と、申請方法をまとめます。
Cルートでは、以下のような書類が必要となります。
<日本語教員試験に出願する時>
<登録日本語教員に登録する時>
日本語教員試験の出願時に、養成課程を修了見込みである場合や、大学などを卒業見込みである場合は、試験が実施された翌年の4月までに証明書を提出しなければなりません。(提出完了までは仮合格扱い)
Cルートで登録日本語教員の資格を取得する際には、以下の手順で手続きを進めます。
養成課程を修了させる(見込みも可)
↓
日本語教員試験(応用試験のみ)に出願・受験する
↓
登録日本語教員の登録申請を行う
↓
登録日本語教員の資格取得が完了する
日本語教員試験の出願及び登録日本語教員の登録申請については、すべてオンラインで手続きを完了させることが可能です。
詳細は、「日本語教員試験システム操作手順書」「日本語教育機関認定法ポータル」にて、ステップごとに解説されているので、ぜひ参考にしてみてください。
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こちらでは、経過措置・Cルートを選択できる人を条件別にまとめます。
ただし、以下の条件に当てはまってる方であっても、個々の状況によってはCルートを通れない場合があるため、参考程度にご覧ください。
まず考えられるのは、日本語教師として働いた経験がなく(もしくは日本語教師としての経験が現職者として認められない場合)、学士以上の学位がある人です。
この条件に当てはまる人で、Cルートを選択したい場合はまず、Cルートの対象機関で養成課程を受講しましょう。
また、登録日本語教員の養成課程ルートを選択することも可能ですが、登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録を受けている機関はまだ数が少なく、Cルートの方が選択できる機関が多いです。
学歴が学士以上の人で、必須の教育内容50項目に対応した養成課程を修了した人も、Cルートを検討できます。
養成課程を修了見込みである場合は、現在受講している養成課程が、Cルートの対象となっているか、確認してみましょう。
受講した養成課程がCルートの対象ではなくても、現職者に当てはまるのであれば、他の経過措置ルートを選択できないか、確認しておくと安心です。
受講を希望する養成機関・課程が、登録日本語教員養成機関の登録を受けていないものの、Cルートに対応しているという場合は、Cルートを選択する方が効率的です。
自宅から通える養成機関が限られているケースなどでは、登録日本語教員養成機関の登録を受けている機関を探すのは、難しいかもしれません。
ただしこの場合も、4大卒以上の方が対象となります。
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経過措置でCルートを選択するメリットには、以下のようなものがあります。
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一方で、Cルートを選択する上でのデメリットには、以下のようなものがあります。
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必須の教育内容50項目が導入される2019年3月以前の規定に基づいて、実施されていた養成課程を修了した場合は、D-1・D-2ルートに該当しないか、確認してみましょう。
文化庁の資料では、D-1ルートの対象機関・課程が一覧でまとめられています。
私の場合は、2010年代前半に大学で養成課程を修了したので、Cルートを利用することはできず、D-1ルートを選択する必要があります。
また、2024年3月31日までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している場合は、E-1・E-2ルートに該当しないか見てみましょう。
それ以外のケースはFルートを検討することになりますが、現職者でない場合は、基本的に試験ルート、もしくは養成機関ルートを通ることになります。
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今回は、経過措置Cルートの概要と、Cルートを選択できる人について、主に解説しました。
Cルートの適用期間は、2033年3月31日までと、まだ長い時間があるので、これから養成課程を受講しようと考えている方は、養成機関に関する情報を集めて比較するなど、もう少し状況を見てみるのもいいかもしれません。
当WEBサイト(日本語教師ナビ)では、日本語教師に関する情報を発信しているので、情報収集の際に、ぜひご活用ください。
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