登録日本語教員のDルートの概要と対象者を分かりやすく解説!

更新日: 2026/10/10

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登録日本語教員のDルートの概要と対象者を分かりやすく解説!
Mikuさん

この記事を書いたのは

Miku
日本語教師養成課程で資格を取得し、日本語の指導歴は8年目。
学生時代はイギリスへの交換留学の経験もあり、卒業後は日本語教師として働きながら、フランスでワーキングホリデー留学と語学留学を経験。
現在はマルタ島在住で主にフリーランスで活動する傍ら、「日本語教師ナビ」のライターを務める。


「私は、登録日本語教員のDルートを選択できるのかな?」

今回は、このように気になっている方に向けて、経過措置Dルート(D-1・D-2)の概要と、対象者について主に解説します。

Dルートは、登録日本語教員の資格取得にかかる経過措置で、日本語教師の養成課程(以下、「養成課程」)を修了した人が選択できます。

参考:文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」

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登録日本語教員の資格取得ルートについて

登録日本語教員の資格取得ルートは、「養成機関ルート」「試験ルート」「経過措置ルート」の3つに大別されます

養成機関ルートと試験ルート

登録日本語教員の資格を取得できる基本的なルートは、「養成機関ルート」と「試験ルート」の2つです。

養成機関ルートは、登録日本語教員養成機関で課程を修了して、日本語教員試験に合格し、登録実践研修機関で実践研修を修了することで資格取得の要件を満たすことができます。(実践研修分離型)

また、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の両方の登録を受けた機関では、養成課程と実践研修を一体的に修了することもできます。(実践研修一体型)

なお、養成機関ルートでは、日本語教員試験の基礎試験は免除されます。

試験ルートは、日本語教員試験の基礎試験及び応用試験に合格し、登録実践研修機関で実践研修を修了すると資格取得の要件を満たすことができます。

関連記事:【2024年施行】登録日本語教員とは?
関連記事:登録日本語教員の資格取得ルートにはどのようなものがある?
関連記事:登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関とは?

経過措置ルート

経過措置ルートは、2024年4月から日本語教師の国家資格化が始まったことを受けて、それまで日本語教師として働いていた人や、民間資格を取得した人が不利にならないように設けられた一時的な措置です。

経過措置には、C・D-1・D-2・E-1・E-2・Fという6つのルートがあり、取得している民間資格の種類や取得日、現職者としての経験など、さまざまな要件が定められています。

関連記事:登録日本語教員の経過措置とは?

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Dルートの概要

Dルートは2種類ある

Dルートは、D-1とD-2の2種類があり、修了した養成課程によって選択できるルートが異なります。

養成課程の修了者を対象としている経過措置ルートは、D-1・D-2ルートの他にCルートがありますが、こちらは2019年3月4日の報告で示された「必須の教育内容50項目」を実施している養成課程が対象です。

それまでの規定に基づいて実施されていた養成課程は、Dルートに該当する可能性があります。

関連記事:登録日本語教員の経過措置Cルートとは?
関連記事:必須の教育内容50項目とは?

D-1ルートについて

D-1ルートは、2000年3月30日に公表された「日本語教育のための教員養成について(平成12年報告)」に記載されている5区分の教育内容を網羅しており、現行の告示基準教員要件に該当する養成課程が対象です。

5区分の教育内容とは、「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」です。

私が大学で修了した養成課程は、D-1ルートに該当するので、こちらの経過措置ルートを選択できます。

D-2ルートについて

D-2ルートは、CルートにもD-1ルートにも該当しない養成課程のうち、現行の告示基準教員要件に該当する養成課程が対象です。

具体的には、告示基準の第一条第一項第十三号イ・ロ・ニに定められた要件を満たしている必要があります。

関連記事:法務省告示校とは?-告示基準とは?

応用試験とは

日本語教員試験は、日本語教育を提供する上で必要な知識や、技能が備わっていることを確認するもので、基礎試験と応用試験で構成されています。

Dルートで合格が必要となる応用試験では、基礎的な知識・技能を活用した実際の教育現場における問題解決能力が測定されます。

また、聴解試験も含まれており、日本語学習者と日本語教師の会話などが出題されます。

関連記事:登録日本語教員の試験(日本語教員試験)とは?
関連記事:認定日本語教育機関とは?

経験者講習I・IIとは

経験者講習I・IIとは、D-1・D-2・E-1・E-2ルートで受講が必要となる講習で、2種類に分かれています。

これらの講習の目的は、2000年に公表された「日本語教育のための教員養成について」と、2019年の報告で示された「必須の教育内容50項目」において、新たに追加された教育内容や、近年の情勢などの変化が大きい内容を学ぶことにあります。

これらの講習は、経過措置期間中にオンラインで受講し、修了試験に合格する必要があります。

関連記事:登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習とは?

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Dルートの対象者

D-1・D-2ルートは、学士以上の学歴が求められ、学士・専門職の学士・修士・博士・専門職学位の他、これらに相当する外国で取得した学位も対象となります。

また、どちらのルートも、2019年4月1日〜2029年3月31日の間に、法務省告示校、国内の大学、認定日本語教育機関、文部科学大臣が指定した日本語教育機関で、日本語教師として1年以上勤務した経験(現職者であること)が必要です。

さらに、D-1ルートでは「日本語教育のための教員養成について」で示されている5区分の教育内容と現行の告示基準教員要件を、D-2ルートでは現行の告示基準教員要件を満たしている養成課程の修了者でなければなりません。

関連記事:現職の日本語教師が国家資格・登録日本語教員を取得するには?

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Dルートの適用期間

D-1・D-2ルートの適用期間は、2024年4月1日から2029年3月31日までの5年間とされています。

この期間が終了すると、Dルートを通じて登録日本語教員の資格を取得することができなくなるので、国家資格の取得を検討している場合は、計画的に進めるようにしましょう。

Dルートは日本語教員試験の基礎試験及び実践研修が免除される

D-1・D-2ルートでは、日本語教員試験の基礎試験と、登録実践研修機関における実践研修が免除されます。

そのため、D-1ルートでは経験者講習IIを、D-2ルートでは経験者講習I・IIの両方を修了して、日本語教員試験の応用試験に合格することで、登録日本語教員の資格取得要件を満たすことができます。

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Dルートの対象機関

D-1ルートに該当する養成機関及び養成課程は、文化庁の公式サイトで、一覧表が公開されています。

D-2ルートに関しては、現時点で事前に養成機関及び養成課程の該当性を判定してもらうことはできません。

該当する可能性がある方は、修了の証明書などの必要書類を添付して日本語教員試験に出願し、提出書類に基づく審査を受ける必要があります。

D-1・D-2ルートの対象となっているのは、以下のような養成機関です。

参考:文部科学省「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認結果」

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Dルートの申請方法

必要書類

D-1・D-2ルートで必要な書類は、以下の通りです。

<日本語教員試験の出願時>

<登録日本語教員の登録時>

経験者講習の申込みに関しては、特に必要な書類はありません。

申請方法

D-1ルート・D-2で登録日本語教員を目指す場合の手続きは、以下の通りです。

経験者講習I・IIを修了する
↓
日本語教員試験・応用試験に合格する
↓
登録日本語教員の登録を申請する
↓
登録日本語教員の資格が取得できる

経験者講習の申込み、日本語教員試験の出願、登録日本語教員の登録申請は、すべてオンラインで手続きが完了します。

詳細は、「登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習〈申込方法〉」「日本語教員試験システム操作手順書」「日本語教育機関認定法ポータル」で解説されています。

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Dルートに向いている人

こちらでは、D-1・D-2ルートに向いている人を、条件別に紹介します。

2010年に養成課程を修了した現職者

2010年に養成課程を修了した現職者(学士以上)である場合は、経過措置のD-1ルートを選択できる可能性があります。

まずは、修了した養成課程が、平成12年報告に対応しているかどうかを、文部科学省の公式サイトで確認してみましょう。

D-1ルートに該当しない場合は、修了した養成課程が現行の告示基準教員要件に当てはまれば、D-2ルートを選択できる可能性があるので、確認してみてください。

D-1ルートとして認められている養成課程を修了した人

D-1ルートとして認められている養成課程を修了した人は、D-1ルートを通じて登録日本語教員の資格を取得することができます。

ただし、現職者としての要件を満たしていることと、学士以上の学歴を有していることを、必ず確認しましょう。

現職者に該当しなければ、2029年3月31日までに、法務省告示校、国内の大学、認定日本語教育機関、文部科学大臣が指定した日本語教育機関で、日本語教師として1年以上勤務することで、要件を満たせるはずです。

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Dルートを選択するメリット

経過措置でD-1ルート・D-2を選択すると、以下のようなメリットがあります。

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Dルートを選択するデメリット

一方で、Dルートを選択すると、以下のようなデメリットがあります。

Miku

私の場合、海外での日本語教師の経験が実務経験として認められないため、現職者の要件を満たすことができません。

そのため、2029年3月31日までに法務省告示校や認定日本語教育機関で、日本語教師として1年以上働いて要件を満す必要があり、この点を大きなデメリットだと感じています。

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養成機関で試験対策講座を受講することもできる

日本語教員試験は試験範囲が広く、独学で合格を目指すことは可能ではあるものの、その難易度は高いと言われています。

昨年度(2025年度)に実施された日本語教員試験の合格率を見てみると、D-1・D-2ルートを選択した受験者の応用試験の合格率は、それぞれ67.6%と74.1%でした。

したがって、独学では不安だという方は、養成機関が実施している試験対策講座を受講する方法を検討してもよいかもしれません。

下記に日本語教員試験の対策講座を実施している養成機関を紹介しますので、参考にしてみてください。

参考:文部科学省「「令和7年度日本語教員試験実施結果について」

Dルートに該当しない場合はE・Fルートを検討してみよう

Dルートに該当しない場合で、2024年3月31日までに行われた日本語教育能力検定試験に合格した方は、E(E-1・E-2)ルートを選択できないか確認してみましょう。

Eルートにも当てはまらない場合は、Fルートを検討してみてください。

また、EルートとFルートはどちらも、現職者としての経験が求められますが、学歴要件は設けられていません。

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まとめ

今回は、Dルートの概要と、その対象者について、主に解説しました。

D-1ルートもD-2ルートも、適用期間が2029年3月31日までとなっているため、過去に養成課程を修了したことがあるという方は、自分が対象となっていないか確認をしてみましょう。

当WEBサイト(日本語教師ナビ)では、登録日本語教員の資格取得に関する情報を随時発信しているので、情報収集の際にぜひご活用ください。

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