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「認定日本語教育機関について調べてみたけど、文章が硬くてよく分からない」
日本語教師の国家資格化に関する新制度が始まりましたが、このように認定日本語教育機関についてよく理解できないという方は多いかもしれません。
今回は、登録日本語教員を目指そうと情報収集をしている方に向けて、認定日本語教育機関の概要や認定基準、認定日本語教育機関と日本語教育の今後について分かりやすくまとめました。
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まずは、認定日本語教育機関の概要を簡単に説明します。
参考:文部科学省「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の概要」、「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き」
「認定日本語教育機関」とは、旧制度の法務省告示校のように、一定の要件を満たして公式に認定された日本語教育機関を指します。
認定日本語教育機関は、日本語教育機関の認定制度の下で日本語教育を適正かつ確実に実施できるかという点が審査され、文部科学大臣によって認定されます。
認定日本語教育機関が提供できる日本語教育課程には、日本国内の教育機関への進学を目指す「留学のための課程」、日本国内での就労に必要な日本語の習得を目指す「就労のための課程」、日本国内での生活に必要な日常会話の習得を目指す「生活のための課程」という3つの分野があります。
日本語教育機関の設置者は、このうちの1つもしくは複数の分野にまたがって設置して審査を受けることができます。
認定された日本語教育機関は、留学という在留資格を持つ外国人を受け入れられるようになります。
認定日本語教育機関は、第1回目の認定が2024年10月頃に実施される予定となっているため、現時点では教育機関の一覧が公表されていません。
文部科学省が運営している日本語教育機関認定法ポータルにも、認定日本語教育機関の詳細については、令和6年度(2024年度)秋頃に発表予定であることが記載されています。
また、日本語を学びたい外国人が希望に合う学校を効率よく見つけられるように、認定された日本語教育機関は都道府県・フリーワード・複数条件指定で検索できるようになる見込みです。
令和4年度(2022年度)の法務省告示校の数は697校で、このデータを参考にするとかなり多くの日本語教育機関が認定申請をするのではないか、と考えられています。
参考 文化庁「令和4年 日本語教育実態調査報告書 国内の日本語教育の概要」
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以下では、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下、「日本語教育機関認定法」)について簡単に説明します。
参考 文部科学省「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の概要」、「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き」
この日本語教育機関認定法は、日本語教育機関・日本語教師・日本語教育課程など、日本語教師の国家資格化に関連する規則を定めたもので、2024年4月1日から開始されました。
この法案が成立したのは2023年5月26日で、長い間議論されていた日本語教師の国家資格化がようやく実現しました。
日本語教育機関認定法は、日本に留学や移住をする外国人が日々の生活をスムーズに送れるように、日本語教育の質の確保・向上をすることを目的としています。
この法案が成立した背景として、近年在留外国人が増加しており、国内・海外で日本語教育の需要が高まっていることがあげられています。
特に、日本国内での少子高齢化は深刻化していることから、特定技能制度や技能実習制度を利用した外国人労働者の受け入れは積極的に行われるようになっています。そのため、今後も在留外国人は増加していき、日本語教育の必要性がますます高まることが予想されています。
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上記で紹介した日本語教育機関認定法の第2条第3項第2号には、認定日本語教育機関が文部科学省令で定める基準である「認定日本語教育機関認定基準」を満たすことが記されています。
以下では、認定日本語教育機関に求められる主な基準を分かりやすくまとめます。
参考 文部科学省「認定日本語教育機関認定基準」
認定日本語教育機関の日本語教師・職員の体制には、以下のような基準が設けられています。
また、校長には5年以上の教育関連の業務経験が、主任教員には3年以上の認定日本語教育機関における日本語教師経験が求められます。
認定日本語教育機関は施設・設備に関して、以下のような要件を満たす必要があります。
留学のための課程を置かない認定日本語教育機関は、別の教育機関などと連携をして施設を利用させてもらうことによって、図書館または保健室を設置しないことが可能となっています。
認定日本語教育機関が提供する日本語教育課程は、以下のような基準を満たさなければなりません。
認定日本語教育機関は、以下のように外国人学習者に対する支援体制も整える必要があります。
日本語教育機関は、上記のような認定基準を満たすことを確認した上で、認定日本語教育機関の申請を行います。
審査が行われて文部科学大臣から正式に認定されると、認定日本語教育機関としての基本情報が日本語教育機関認定法ポータルで公開されます。これらの情報は多言語で公表されるため、さまざまな国の留学生が閲覧可能になります。
認定された後も認定日本語教育機関は、定期的に自己点検を行って国へ報告し、変更があればその都度申告、情報を更新してもらいます。
2024年4月以前の旧制度で、すでに法務省告示校として認定されている日本語教育機関には、5年間の経過措置が取られます。
この経過措置の期限は令和11年(2029年)3月31日とされており、それまでに認定申請を行わない場合は、留学生の受け入れができなくなります。
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日本語教育機関認定法に定められているように、認定日本語教育機関で働くには登録日本語教員の資格を取得する必要があります。
登録日本語教員になるためには、原則として基礎試験と応用試験からなる日本語教員試験に合格し、実践研修を修了しなければなりません。
登録日本語教員の資格取得方法については、『登録日本語教員とは?』で詳しく説明しています。
最後に、認定日本語教育機関ができたことで今後の日本語教育がどのように変化していくのかという点についてまとめました。
日本語教育機関が文部科学大臣からの認定を受けるために、日本語教師や職員の体制・施設や設備の改善・日本語教育課程の見直し・学習者に対する支援体制の強化などをしていくことによって、日本語教育機関の質が全体的に向上すると考えられています。
特に近年では在留外国人の増加に伴って日本語教育機関の数が増えており、全体的な質の向上が求められているので、文部科学省も力を入れて進めていくはずです。
認定された日本語教育機関は、多言語に対応する日本語教育機関認定法ポータルに情報が公開されるため、外国人学習者からの信頼性が高まります。
信頼性の高い認定日本語教育機関は、より多くの学習者から選ばれるようになるので、認定申請を検討する日本語教育機関が増加し、質の確保・向上にも繋がっていくでしょう。
2022年度の資料によると、国内の日本語教育機関は全部で2,764校ですが、すべての日本語教育機関が認定を申請できるわけではないため、非認定校と認定校との差が大きくなってしまう可能性が指摘されています。
特に小・中規模の日本語教育機関だと、認定基準を満たすための改善にかかる費用が準備できないケースもあります。
このような課題を解決するために補助金の支給などが検討されるのか、文部科学省の今後の動向が注目されそうです。
参考 文化庁「令和4年 日本語教育実態調査報告書 国内の日本語教育の概要」
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今回は、認定日本語教育機関の概要と認定基準、認定日本語教育機関と日本語教育の今後についてお伝えしました。
認定日本語教育機関に求められる基準は、法務省告示校の認定基準と同じ内容のものもありますが、日本語教育課程の3分野など新たに設けられた項目もあります。
認定日本語教育機関の第1回目の申請は現在行われており、どのくらいの数の日本語教育機関が認定されるのか、現時点ではまだ分かりません。情報がアップデートされ次第、本記事でもご紹介していきます。
認定日本語教育機関で働くために、これから登録日本語教員を目指そうと考えている人は、ぜひ当サイト「日本語教師ナビ」で情報収集をしてみてください。
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