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2022年5月、文化庁の有識者会議において「登録日本語教員」という新たな提言がなされました。そして2023年5月26日、国家資格「登録日本語教員」に関する項目が盛り込まれた法案「日本語教育機関認定法」が国会で成立しました。
日本語教師の質を担保することが目的とされていますが、新たな資格制度の提案に日本語教育の現場では戸惑いの声もあるそうです。
この記事では日本語教師を目指す方および現役日本語教師に向けて「登録日本語教員」について解説します。
2023年5月26日、日本語教師の資格を国家資格化することなどを盛り込んだ法案「日本語教育機関認定法」が国会で成立しました。
2024年4月から日本語教師は国家資格「登録日本語教員」になります。
現役の日本語教師も対象になりますが、経過措置が設けられています。詳しくは「登録日本語教員の経過措置・救済措置について」で後述します。
登録日本語教員は、日本語教育機関および日本語教師の質の維持向上を目的とした、日本語教師の国家資格の名称です。「日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第1回)」(令和4年5月31日開催)にて新たに提言されました。
国家資格になると取得の難易度がグッと上がりますので、「日本語教師ナビ」編集部の見解としては、無資格者の方は国家資格化していない現行制度のうちに日本語教師の資格の取得に動き出すことをおすすめいたします。
現行制度で日本語教師の資格取得を前向きに検討したい方は、下記のリンクより無料の資料請求で日本語教師養成講座を比較してみてください。
結論としては、「国家資格化する前に資格を取得するのがおすすめ」というのが「日本語教師ナビ」編集部の見解です。
国家資格「登録日本語教員」になるためには「筆記試験の合格」「教育実習の修了」が必要です。一方、現行の資格制度では、「養成講座の修了」「検定試験の合格」「大学で日本語教育を専攻または副専攻」いずれかで資格を取れるため、必然的に国家資格の施行後は資格取得の難易度が高くなります。
「難しくなる前に資格を取得したい」
「早く日本語教師の資格取得に向けて行動したい」
という方は、現行制度のうちに資格を目指してみてはいかがでしょうか。
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「数年後に資格を取り直す可能性があるなら、損するかも」
「国家資格に直結しないなら今は資格を取りたくない」
というタイプの方は、国家資格の施行後の様子を見てから動き出すことをおすすめします。
文化庁資料によると現行制度の資格で日本語教師になっても、登録日本語教員の資格は施行後に取り直す必要があります。(試験免除の経過措置あり)
日本語教師になってから改めて登録日本語教員の手続きをするのが面倒だと感じる方は、2024年4月の国家資格化を待ってから行動を起こすというのも選択肢の1つです。
関連記事:日本語教師になる3つの方法
現役日本語教師の皆さまは、「自分は登録日本語教員になる必要がある?ない?」と気になっているかと存じます。
令和4年7月現在の回答は「認定日本語教育機関で教える日本語教師は全員、登録日本語教員の資格が必要」です。
資料の文面には、次のように記載されています。
文化庁では、「認定を受けた日本語教育機関の日本語教師は全員が登録日本語教員を取得する」と想定しているようです。
そのため、「認定日本語教育機関」以外で日本語教師として働く場合には、「登録日本語教員」資格は不要だと言えます。例えば、「オンラインで日本語を教えている」「海外の日本語学校で働いている」という方は、現行どおり就業できます。
「認定日本語教育機関」とは、登録日本語教員と合わせて検討されている制度です。現在の法務省告示校のように、国の認定を受けた日本語教育機関と捉えていただいて差し支えありません。
日本語教育機関は生徒募集と教育の品質向上のために認定を目指します。日本語教師側の視点では、自分の勤務先が認定日本語教育機関となれば、新たに登録日本語教員の資格を取得する必要が出てくる、という仕組みです。
しかし、一定条件を満たす日本語教師は資格を取得しやすくする措置が検討されています。詳しくは「登録日本語教員の経過措置・救済措置について」でご紹介します。
文化庁が公表している資料によると、登録日本語教員の資格を得るには「試験の合格」「教育実習」の2つが必須になっています。
登録日本語教員になるまでの流れは下記の通りです。
登録日本語教師になるためには、まず「筆記試験の合格」が必要とされています。
筆記試験は2種類設けられています。
詳しい内容はまだ発表されていませんが、日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第2回)の資料「本有識者会議の主な検討事項(案)」には下記の通り示されています。
「既存の民間試験」は複数ありますが、「日本語教育能力検定試験」と読み替えて概ね差し支えありません。資料を見る限りだと、現行の「日本語教育能力検定試験」を踏まえた試験範囲・試験レベルになる可能性はありそうです。
現行の試験は合格率が25〜30%程度ですので、試験の難度を上げてしまうと登録日本語教員になれない受験生が続出し、現場が教師不足になると予想したのではないでしょうか。
日本語教育の質の維持向上と、国家資格化による日本語教育人材の地位の確保、その両立は登録日本語教員制度の確立に向けた注目ポイントになりそうですね。
日本語教育能力検定試験については、下記の関連記事で詳しく解説しています。
関連記事:「日本語教育能力検定試験」とは?お役立ち情報まとめ
教育実習については、令和3年まで公認日本語教師で議論されていた内容から変わりなさそうです。指定を受けた日本語教育機関での教育実習が必要とされています。なお、追加で必要な事項があれば、協議する旨が示されています。
現行の資格で日本語教師を目指す方は、日本語教師養成機関の無料パンフレットをご参考ください。
冒頭で触れたとおり、2023年5月26日に「日本語教育機関認定法」の法案成立により、2024年4月から日本語教師は国家資格「登録日本語教員」になります。
2024年からの施行となると「すぐに国家資格を取る必要があるのか」という不安の声も上がると思います。現役の日本語教師には経過措置が設けられていますので、次の見出しでご紹介します。
現役の日本語教師に試験や教育実習を課す事に対し、経過措置、救済措置も検討されています。
しかし具体的にどのような指導経験があれば免除の対象になるのかについては検討段階のため、随時情報を更新していきます。
関連記事:公認日本語教師の経過措置とは?
2023年2月文化庁公表の資料によると、「登録日本語教員」の新設に伴う経過措置は対象者ごとに検討中とあります。
現職の日本語教師の方や、現行制度の資格所有者の方は、ご自身がどの対象にあたるのかをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
対象ケース1:無資格の方
現行の「日本語教師になる3つの方法」を経ず、無資格の現職日本語教師の方が「登録日本語教員」を目指す場合は、以下が要件です。
①教育実習(実践研修):免除されます
②筆記試験:筆記試験①・筆記試験②、両方の合格が必要です
③講習:受講不要です
対象ケース2:民間試験合格者の方
一定要件を満たす民間試験に合格済みの方の場合、以下のとおりです。
※ただし2023年6月時点では、どの民間試験が該当するかは公表されていません。
①教育実習(実践研修):免除されます
②筆記試験:筆記試験①・筆記試験②、両方が免除されます
③講習:受講し修了認定試験の合格が必要です
対象ケース3:養成課程修了者の方
日本語教師養成機関や大学において養成課程を修了した方は注意が必要です。養成内容が必須50項目に「対応している」、または「対応していない」かによって講習の有無が異なります。
※ただし2023年6月時点では、どの養成課程が対応するかは公表されていません。
・対応している場合
①教育実習(実践研修):免除されます
②筆記試験:筆記試験①が免除され、筆記試験②のみ合格が必要です
③講習:受講不要です
・対応していない場合
①教育実習(実践研修):免除されます
②筆記試験:筆記試験①が免除され、筆記試験②のみ合格が必要です
③講習:受講し修了認定試験の合格が必要です
出典資料:文化庁『日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(仮称)の検討状況について』
2024年4月の国家資格化に向け、「登録日本教員」制度の詳細が確定していきます。本ページで随時情報を更新しますので、今後の動向に注目してください。
これから日本語教師を目指す方は、「早く取りたいのか、じっくり取得したいのか」に応じて日本語教師の資格取得に向けて動き出すタイミングを探ってみてはいかがでしょうか。
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登録日本語教員の試験に不安がある方は、現行の日本語教育能力検定試験の対策をして、試験慣れしておくのも1つの手段です。
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また、日本語教育能力検定試験について詳しい解説はこちらをご覧ください。
関連記事:「日本語教育能力検定試験」とは?お役立ち情報まとめ
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