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文部科学省は、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認結果」を更新しました。
今回の資料では、経過措置D-1ルートについて、次の注記が追加されています。
「上記の現職者要件を踏まえ、令和6年度以降に大学に入学した者については経過措置D1ルートの対象となりません。」
令和6年度(2024年度)以降に大学へ入学した人は、文部科学省の確認結果一覧にD-1ルート対象課程として掲載されている課程を修了しても、D-1ルートの対象にはならないことが明記されました。
D-1ルートとは、「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として確認された課程を、実施期間内に受講・修了し、かつ学士以上の学位を有する現職者が対象となる経過措置ルートです。文部科学省の資料では、現職者に該当しない場合、対象課程を修了してもD-1ルートの適用を受けることはできないとされています。
ただし、D-1ルートの対象外であることは、登録日本語教員になれないという意味ではありません。
登録日本語教員を目指す場合は、自分がD-1ルートに該当するかだけでなく、Cルートや試験ルートなど、他の取得ルートに該当する可能性も含めて確認することが大切です。
※現職者とは、平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、主に法務省告示校や認定日本語教育機関で日本語教師として1年以上勤務した人を指します。
今回の更新は、「D-1ルートの制度そのものが新しく変更された」と断定できるものではなく、D-1ルートの制度および対象者に対する条件が明記された、という点を理解することが重要です。
D-1ルートは、単に対象課程を修了すれば利用できるルートではなく、学位や現職者要件も関係します。
特に、2024年度以降に大学へ入学した方や、これから大学で日本語教員養成課程の履修を検討している方は、D-1ルートではなく、どのルートで登録日本語教員を目指すことになるのかを早めに確認しておきましょう。
文部科学省:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認結果
現在公表されている登録日本語教員養成機関についてご紹介します。「養成機関ルート」から登録日本語教員を目指している方はぜひチェックしてみてください。
【登録日本語教員養成機関】
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