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厚生労働省と出入国在留管理庁が、技能実習制度に代わって2027年に始まる育成就労制度の概要をまとめました。資料によると、育成就労制度では日本語教師が拡充されていることが分かります。
技能実習制度では、入国後の講習における日本語学習時間などが定められていませんでした。育成就労制度では、就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が必要です。
また現状では、技能実習2号良好修了者は、特定技能1号への移行に際して技能試験及び日本語能力試験が免除されていますが、育成就労制度では、技能試験及び日本語能力の試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))の合格が特定技能1号に移行する条件となるようです。
育成就労制度への移行で、ますます日本語教育の重要性や日本語教師の存在感が増していくと言えそうです。
関連記事:特定技能制度とは?
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