技人国ビザで日本語能力証明を義務化 対人業務はN2以上必須に(2026/4/17)

更新日:2026/04/17

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出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について、日本語能力の証明を求める新たな運用を2026年4月15日から開始しました。対象は、通訳やホテルのフロントなど、日本語での対人対応が必要な職種です。

新たなガイドラインでは、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の資格証明の提出を原則義務化。業務に必要な日本語力を事前に確認することで、適切な人材配置を促すとともに、名目と異なる業務に従事させる不法就労の防止を図ります。

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一方、日本の大学卒業者や在日20年以上の外国人、留学生からの移行者については証明は不要とされています。技人国の在留者は2025年末時点で47万人を超えており、制度の適正運用を強化する動きが進んでいます。

参考:外国人通訳に日本語能力の証明求める 専門人材「技人国」、15日から

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